リファービッシュMRIに係るESGリースの取り扱いについて

リファービッシュMRIに係るESGリースの取り扱いについて(※2024-7-12一部追記しました)

今年度、新たに補助対象になったリファービッシュMRIの補助金交付申請に際し、
メーカーからリファービッシュMRIで、新製品と同等の省エネ効果・適合要件有すると報告があった型式については、特に証明書なしで補助金申請を受け付けするものとします。但し、メーカ―以外が所有するリファービッシュを利用したMRIについては、当該製品の交付申請にあたり、以下を必要な証憑とします。
①見積書への以下の記載
 a)リファービッシュマグネットを使用していることの記載。
 b)見積書金額にマグネット分の金額を含まないことの記載。
②その他
 a)リファービッシュマグネットの所有者。

上記②で、リース先(契約先)が、マグネットを所有する場合、以下の証憑が必要。
・リース先が所有者である旨を記載した証憑(リース先(契約先)が発行した証憑)

なお、所有者を確認するための証憑は、所有者が発行元のものとする。また所有者を確認するための証憑の書式は、各社の任意書式で結構です。