制度の概要

ESGリース促進事業とは

 2050年のカーボンニュートラル実現には、中小企業等を含むバリューチェーン全体での排出削減が必要である。中小企業等において、初期費用を抑えられるリースを活用することにより、脱炭素機器の導入を支援します。機器の種類やリース事業者及び中小企業等のESGへの取組状況に応じて、リース料総額の1~6%を補助します。

 

制度の仕組み

  • 補助金額は補助金の対象となる脱炭素機器部分のリース料総額の6%以下。
  • 予算額は12.25億円(令和8年度予算事業)。


 

  • 補助金申請は環境省から指定を受けた指定リース事業者が行います。
    そのため、リース先では補助金申請の手続きは必要ありません。
  • 補助金は指定リース事業者に交付されますが、リース契約時に補助金全額をリース料低減のために充当するという内容の特約等を交わすことが条件となります。
  • 本制度では導入機器によるCO2削減量等のモニタリング報告は必要ありません。

利用要件

対象となるリース先

  • 対象リース先は、中小企業、個人事業主等。
    中小企業とは:・資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社法上の会社。
           ・厚生労働省受療行動調査における病院の表章区分の中・小病院(但
            し、療養病床を有する病院は補助対象先とする)及び医療法におけ         る医療提供施設の一部。                                     
  • 政府機関、地方公共団体又はこれに準ずる機関でないこと。
  • バリューチェーン上の脱炭素化に資する以下の取組を行っているものとする

(適格要件)

・バリューチェーン全体として脱炭素化に向けた取組が行われており、 大企業等からの要請、支援を受け、バリューチェーン内の中小企業等が脱炭素化の取組を行っている。

・脱炭素化に向けた自主目標を設定し、その達成に向けて取組を行っており、バリューチェーンの脱炭素化に自主的に貢献している。

(加点要件)

・「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)」等を通じて自社のCO2排出量について算定・開示を行っている。 

・中小企業版SBT、エコアクション21等の認証を取得し、脱炭素に取り組んでいる。 

 

留意事項

  1. 資本金又は出資の定義がない法人については補助対象外。
  2. 個人については、本事業により導入する脱炭素機器を事業の用に供する場合は個人事業主として取り扱う。

対象となる主なリース契約

  • 環境省が定める基準を満たす脱炭素機器に係る契約であること。
  • リース期間中の途中解約又は解除が原則できない契約であること。
  • 解約可能であるオペレーティングリースを除くリース取引であること。
  • リース期間が法定耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)の契約であること。ただし、リース期間が3年以上の契約であること。
  • 日本国内に脱炭素機器を設置する契約であること。
  • 中古品の脱炭素機器をリースする契約でないこと。
  • 他に国による機器購入に係る補助金を受けた契約でないこと。
    ※経済産業省の低炭素リース信用保険制度(以下「リース信用保険」)との併用は可能。
  • 1リース契約の補助金の対象となる脱炭素機器部分のリース料の総額が、65万円以上2億円以下であること。

留意事項

  1. 補助金の対象機器の当初導入において必要と認められる付属品、オプション、据付・運搬費等については、対象機器の購入価格を上限とする。
    なお、メンテナンス費用、レベルアップ等による解約金等については、補助金の対象外。
  2. 補助金の対象機器と補助金の対象外機器の両方を含む契約も利用可能。
    ただし、補助金の対象機器に係るリース料のみが補助金の対象となる。

対象となる脱炭素機器

  • 環境省が定める基準を満たす脱炭素機器であること。
  • 令和9年3月12日までに借受証が発行される脱炭素機器であること。
  • 詳細は 対象機器ページをご覧ください。

受付期間

補助金交付申請書類受付期間:受付開始日~令和9年3月12日

手続の種類 受付期間
補助金交付申請書類 受付開始日~令和9年3月5日
補助金実績報告書類 受付開始日~令和9年3月12日
  • 補助対象機器の借受証が、令和9年3月12日までに発行される見込みであることとします。

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