令和5年4月、低炭素投資促進法の対象製品に係る告示が改正され、本年10月1日から施行となります。ESGリースの対象製品のうち、同告示と同一の基準で運用している以下の製品につきましては、告示改正に合わせて基準が変更(基準強化)となります。また、その適用時期は、令和5年度事業開始当初からの適用と致します。
変更後の基準につきましては、令和5年度「脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業実施要領」をご参照下さい。
・熱電併給型動力発生装置(コジェネ)
・高効率電動機
・高効率変圧器
・高効率ヒートポンプ熱源機
・高効率業務用冷凍冷蔵庫
・高効率ショーケース
上記の製品分類以外につきましては、基準強化となる製品はございません。